茨城県がLGBTの差別を禁止する条例を県議会に提案
茨城県では「茨城県男女共同参画推進条例」の改正案を、県議会第1回定例会に提出する予定で、2月からパブリックコメントを募集します。
この改正案は、同性愛者などの性的少数者(LGBT)の差別禁止を明文化し、多様性の容認や人権問題への対応を盛り込んだ内容となります。4月1日の施行を目指し、県議会で認められば都道府県条例で差別禁止を明文化するのは、東京都に次いで全国で2番目となる見込みです。
条例案では、LGBTに対する差別禁止規定として、「何人も、性的指向および性自認を理由とする不当な差別的取り扱いを行ってはならない」という項目を新たに加えます。さらに、県は差別解消に向けた情報提供や啓発など「必要な施策を講ずる」という項目も加えられます。
条例改正により、性的少数者の人権が尊重され、生きづらさを感じることなく個性や能力を十分に発揮できる環境づくりを図る、ことを目的として、罰則はありません。
LGBTは人口の8%前後を占めるとされており、当事者は偏見や誤った認識から職場や学校で嫌がらせやいじめを受け、生きづらさを感じるとともに、自殺を考える人の割合が高いなど、社会保障上の不安を抱えるケースが多いとされています。
県は条例を改定した上で、LGBTに優しい県づくりへの具体的な施策を進めます。
まず、LGBTカップルを結婚に相当するパートナーとして公認する「パートナーシップ制度」を導入します。東京都世田谷区、渋谷区や札幌市、福岡市などが導入してい制度で、LGBTのカップルの「パートナーシップ誓約」を県が認証する形を検討しています。カップルの名前や住所を書いた書類を県に提出するなどして申請。認められれば、公印の入った書類を交付します。
この認定証を提出すれば、LGBTのカップルは、親族でなくても病院でパートナーの病状説明を受けらるようになります。
また、親族に限定されている県営アパートへの入居基準も見直されます。
さらに、県の各種申請書の性別欄への配慮や県職員の採用に関するLGBTへの配慮も徹底します。すでに全国の自治体では申請書等の性別欄を廃止したり、“その他”という第3の欄を追加している事例があります。茨城県も条例改正後に性別欄の改善を検討します。
大井川知事は、2018年9月の県議会公明党の代表質問に対して、「LGBTの方々に優しく暮らしやすい環境づくりを推進するため、相談窓口の整備のみならず、当事者が必要とする支援策を早期に検討してまいります」と答弁していました。