令和3年 第二回定例会 保健福祉医療委員会 質問内容

1 ワクチン接種について

(1)他県と比較した本県のワクチン接種の状況について

(2)市町村ごとのワクチン接種進捗率の格差への対策について

(3)今後に向けたワクチン接種促進策について

2 障害者差別解消法の一部改正について

3 児童養護施設等出身者への支援について

※本データは、音声記録から文字お越しをしたもので、正確な議事は、茨城県議会ホームページでご確認ください。

1 ワクチン接種について

(1)他県と比較した本県のワクチン接種の状況について

【村本しゅうじ委員質問】

ワクチンについてお伺いをさせていただきたいと思います。

我が国におきましても昨年2 月からワクチン接種が始まりまして、当初はワクチンの供給の不安定さや打ち手不足等から、いつまでに全部接種完了するのかという不安もありましたが、菅首相から本年7 月終わりまでに、65 歳以上の方のワクチン接種を終えるという目標、また、1 日100 万回の接種容量を確保するんだという強いリーダーシップが示されたあたりから、ワクチン接種が加速してきたと感じております。

そうした中、各都道府県の中での競争をあおる必要はないとは思いますが、現在茨城県が40 番目というふうな報道もなされておりまして、これにつきまして県としての受けとめを教えて下さい。

【薬務課長答弁】

お答えいたします。

40 番目っていうのは高齢者を対象とする高齢者を分母とした場合の国で示している数字という形になっておりますので、実際には当県の場合には高齢者の優先接種枠の中で、高齢者だけでなく、高齢者施設と障害者の方、そこの従事者の方も含めて優先的に接種してくださいということでお願いします。

これは、国の方からも、それを含めていいですというふうな通知が出ておりますので、そういう形でやっております。

この国で出している数字ですがこの国でVRSというシステムを使いまして、こちらの方は接種県市町村から接種券が出ますが、それにバーコードが付いていて、それを読み込んだ数が、数として出てきております。

これにつきましては、高齢者の方には接種券が出ていますが、そこの従事者の方とか、障害者の方でもまだ65 歳以下の方についてはまだ接種券が発行されておりませんので、その数が、茨城県の場合は実際に接種をしているけれども、入っていないということになっております。

実際にはこの数よりも、多い数が茨城県内では接種が行われているという認識です。

(2)市町村ごとのワクチン接種進捗率の格差への対策について

【村本しゅうじ委員質問】

ありがとうございます。

そういうところも多分にあるのかなというふうには思っておりますが各自治体、都道府県でばらつきがあるように県内の各自治体でもばらつきはあるんじゃないかなと思っております。 当初、完了時期のばらつきにつきましては先ほど言いましたように、各自治体が尽力いただきまして、かなりの市町村が、7月の終わりまでに高齢者の接種が終わるという状況にありますけども接種の状況についてもやはりばらつきが出てきているのではないかと感じております。

完了時期のばらつきについては先ほど言われた大規模接種会場の設置とかで、解消をしていくというお話でしたが、接種率というかその接種の進み方のばらつきについての対策等があればお示しいただきたいと思います。

【薬務課長答弁】

市町村ごとの人口ですとか医療資源などの差がございますので、その原因によって、ばらつきが生じていることと存じます。

各一つについては国の示した本年7月末を目指して努力いただいているところでございますが、県といたしましては、医療資源が乏しい、例えば鹿行地域などにつきましては筑波大学の方から、医師の派遣をお願いいたしました。

看護師につきましては、看護協会の方に委託したナースセンターの方、こちらの方の活用戴いたり、また今回県の方で行います大規模接種会場の設置とかによりまして、その市町村の遅れのカバーをしてそういったばらつきを解消していきたいというふうなことで努めているところでございます。

(3)今後に向けたワクチン接種促進策について

【村本しゅうじ委員質問】

ありがとうございます。

市町村毎の数字っていうのは多分公表しないということになっていると思いますが、県の方ではそういったところも把握していただきまして、適宜、適切な対策を取っていただきたいと思います。

また先ほど大規模接種会場での予約キャンセルの対応というお話ありましたけども、大規模接種会場だけじゃなく、様々なところでキャンセルの問題が、今後ますます大きくなってくると思っております。そういう意味では一つの提案として、海外でも実施していますキャンセル待ちのようなことも併せて考えていったほうがいいかなと考えております。

こういったことは、まだ県内の市町村では聞かれていませんので、県の方から、そういったアイディアもあるということを指導していただけたらなと思います。

また、今は予約できないという声の方が大きいかもしれませんが、今後は予約率が進まない、なかなか思うように上がっていかないということも懸念をされると思っております。 そういう意味からしても接種をやってくださる方の拡大、増大を目指すために今後の施策等を考えているものがあれば教えていただきたい。

【薬務課長答弁】

高齢者を7月まで終わらせるために、そちらを優先的にやってますので、その先の予約が埋まらないような状況が出たときに、まだ、考えがいってないところです。

先の対応がちょっとそこまで考えられてないような状況ではございますが、今度、国の方でも職域接種とかも提示していただきましたのでそういうので、企業ですとか、学校ですとかが入ってくるとまた、加速されると思いますのでそういったことの周知ですとかそういうのも含めて、今後検討していきたいというふうに考えております。

【村本しゅうじ委員要望】

早晩そういう時期がやってくると思っておりますので、あらかじめ先手先手でそういった対策も想定をしてシミュレーションをしていただきたいと思います。

最後に要望事項がございます。今、課長の方からもありました職域接種、様々なチャンネルを作って接種を加速していくことは非常に重要なことだと思っております。そういう中で、千人規模の事業者を今現在対象にしているということですが、例えば県の職員の方、県庁でも千人を超える職員の方いらっしゃいますし、各自治体の方も、かなりの人数いらっしゃると思います。公務員の方もエッセンシャルワーカーで、常に不特定多数の方と接しておられるという職業柄もありますので、集団接種、職域接種も、検討をしていただきたいと要望します。

もう一つ障害者の接種ですが、宿泊療養をされている障害者の方の接種はかなり進んでいると思います。

もう、通所の方、かなり重度の知的の方についても通所で通われている方も多いのですが、フィジカルディスタンスとかマスクをしてとか、それはなかなか通用しないところで、保護者の方も一緒に暮らされている現状もあります。障害者の通所の方についてもなるべく早めに接種できるような、そういった働きかけ声掛けもお願いを、要望としてお願い致します。

2 障害者差別解消法の一部改正について

【村本しゅうじ委員質問】

障害者差別解消法の一部改正についてお伺いをしたいと思います。

これまで合理的配慮の義務というのは行政機関が対象であったと認識をしておりますが、障害者差別解消法の一部改正が先ほどなされまして、事業者も社会的障壁の除去の実施に係る必要かつ合理的な配慮の提供が義務化をされております。

本件には「障害のある人もない人もともに歩み幸せに暮らすための茨城県づくり条例」がありますが、この法改正と、この条例との関係また影響についてお伺いをしたいと思います。

【障害福祉課長答弁】

委員ご指摘の通り、今回改正となりました障害者差別解消法でございますけれども、この度の改正の主なものとしましては、合理的配慮の提供の義務に関して、これまでは国と地方公共団体などが法的な義務を負って、事業者は、法的な義務までは負わない、努力義務という形で、義務を負ってきたということになってございます。

で、先ほどご紹介いただきました本件の、障害者権利条例、いわゆる権利条例につきましては、平成27年4 月1 日に、本県では施行になってございまして、こちらの方では、もともとですね、第二条におきまして、定義がありますけれども、条例におきましては、差別とは、障害を理由として、障害のない人と不当な差別的取り扱いをすることにより、障害のある人の権利利益を侵害すること、または社会的障壁の除去の実施について、合理的配慮をしないこととをされてございます。

また、第9 条におきまして、それを受けて、何人も障害のある人に対し、差別をしてはならないというふうな規定が本県の条例となってございまして、自然人法人に限らず、すべてのあらゆるものが、障害者に対して合理的配慮する義務を負っているというような条例の作りになってございます。

そういったことで、今回の障害者期差別解消法の一部改正に伴います、合理的配慮の提供ということに関しては、本件は従前より対応をしてきたというふうに考えているところでございます。

ただ、実際にはですね、法律が改正されたということで、また一般に、合理的配慮というものに対する様々な懸念とかですね、いろんなものは、対応しなければいけないことが増えるんではないかとか、様々な懸念が生まれてくるということはあると思いますので、そちらの方に、対応していくことが今後必要になってくるのかなというふうには考えてございます。

【村本しゅうじ委員質問】

ありがとうございます。

今最後に言及なされました今後課題となるかもしれないということの中に、この法改正の過重な負担がない範囲について義務化ということになっておりまして、事業者の事情をある一定程度を考慮したものとなっております。

それぞれ、それはそれで必要な配慮とも思いますが、障害者の方の立場からいたしますと、何でも過重な負担がない範囲とされてしまって、合理的な配慮が有名無実になってしまうのではないかという、心配をする声ももうすでにいただいております。

このように当事者同士の紛争について、今後どのように対応していくおつもりなのかをお伺いをしたいとおもいます。

【障害福祉課長答弁】

お答えいたします。

本県の場合は条例に基づきまして茨城県障害者差別相談室というものを設置させていただいております。

条例の方では、様々なトラブルがあったときには、県に対して斡旋を求めることができるとされておりまして、この障害者差別相談室の方にご相談をいただく、或いは、差別の認定ですとか、対応紛争の解決ということに関しては、個別案件となってございます。

県の障害者差別解消支援協議会の中に、部会というものを設けさしていただいておりまして、困難な事例等は弁護士さんにも相談をさせていただきながら、そういった部会、或いは障害者差別相談室の方で、事実上の調査をした上で、建設的な方向で、お互いの一方的な話ではなく、建設的な方向で解決を図るようにということで、進めていくことが、今後とも必要になってくるというふうに考えてございます。

【村本しゅうじ委員質問】

ありがとうございます。

しかし、一方、法の中に、地方公共団体は、差別に関する紛争の解決を図るよう、人材の育成及び確保のための措置その他の必要な体制の整備を図るものとするというふうにございます。

また、県は、条例の先ほどの条例の精神に則って、社会的弱者である障害者を守っていく必要があるのではないかと思っており、そういった意味で、障害者の立場に立ったある一定程度の配慮も必要ではないかというふうに思いますが、先ほどの件とあわせてご所見をお伺いしたいと思います。

【障害福祉課長答弁】

当然県といたしましては、広く県民の皆様にその条例の趣旨或いは、改正された障害者差別解消法の趣旨、内容等について、ご理解を賜り、適切に対応していただけるように働きかけをしていく必要があると考えてございます。

県の方では、普及、その関係の普及啓発といたしましては、障害者差別相談室の周知広報は当然のことながら、企業さんや団体の職場研修会或いは学習会などに、県の担当職員或いは差別相談室の相談員さんを講師として派遣して、理解を深めていただくことですとか、或いは、障害を理由とした差別に関する相談事例集というものを作成配布させていただいているところですけれども、こうしたものを積極的に活用しながら、市町村とも連携しながら、様々な場面を通じて広く、皆さんのご理解、ご協力終えられるように、取り組んで参りたいというふうに考えてございます。

【村本しゅうじ委員要望】

いずれにしましてもこの法改正というのは障害者の方を取り巻く環境にとっては大きな前進ではないかなと思っております。

そういった意味で、この法改正、また障害者の権利擁護に関しまして、広く県民に知っていただく必要があります。

先ほどの、周知活動もそうですけども、条例を、ダイレクトな表現に変えていくっていうことも、一つのアイディアではないかなと思っておりますので、今後検討をしていただきたいと思います。

3 児童養護施設等出身者への支援について

【村本しゅうじ委員質問】

児童養護施設等の出身者、いわゆるケアリーバーの方の自立支援についてお伺いをしたいと思います。

ケアリーバーというのは、虐待や貧困、親との死別で児童養護施設や里親の家庭でお育ちになった社会的養護経験者のことでございまして、保護、離れた人を指しております。

現在の施設などで生活するお子さんは全国で4万5000人という報道もございまして、先ほど厚生労働省がケアリーバーの対象の暮らしぶりの実態調査を行いました。

その中でケアリーバーの自立後に経済的困難に苦しむ状況が浮き彫りとなったところでございます。

この調査の結果からわかること、我が県の状況について教えていただきたいと思います。

【青少年家庭課長答弁】

お答えいたします。

ご指摘の調査は、児童養護施設等への入所措置や、佐藤や委託等が解除されたものの、実態把握に関する全国調査と存じます。

報告書像自体には都道府県別のデータは、掲載されておりませんけれども、本県分の種集計結果を入手いたしまして、まとめましたので、ご説明いたします。

全国では、調査対象数はまず2 万690 人、そのうち回答数が2980 件と、回答率は14.4%となっており、うち茨城県につきましては、調査対象数が389 件、回答数が52 件と、回答率で言いますと13.3%と、全国とそう変わらない回答率になっていると受けとめております。

ただ、調査対象者数に対する回答数の割合が、全国、茨城いずれも10%前半ということで、残念ながら今回の調査結果だけでは、全容を把握できているとは、ちょっと考えがたいのかないうふうに受けとめています。

通学者を除いての方に対して、お聞きした最終学歴につきましては、46 件ございますけれども、全日制高校が21、定時制通信制高校が10、その他ありましてなお4 年制大学はゼロとなってございます。

それから、収支、家計のことでございますけれども、支出の方が多いと答えた回答が32.7%になっております。

さらに、その退所前の施設との繋がりの関係についても、アンケートを項目に入ってございまして、1年間における施設等からの連絡頻度につきましては、頻度ごとに週に1回以上とか月に1回以上とかで、1年間に1回以上までいろいろ頻度ございますけれども、これらを合わせて少なくとも1年間に1回以上の施設からの連絡があると答えた方は、94.3%でございます。

しかしながら一方で、施設等で生活していた人たちの集まりや、当事者団体との繋がりという、設問項目の中では、同じ施設等で生活していた人たちとの集まり、例えば同窓会などと繋がりがあるとお答えた回答は、19.2%程度となっているところでございます。

【村本しゅうじ委員質問】

回答率が低いということで、全容把握にはちょっと遠いというお話もあり、その通りだと思いまが、一つの結果データであると思っておりまして、県として今先ほどのように進学率、その他、困窮率、困窮の度合いも含めて、どのような対策を実施されるのか、今後の予定も含めてお伺いしたいと思います。

【青少年家庭課長答弁】

お答えいたします。

児童養護施設の対象者、対象者等に対しましては、主に二つ大きく分けると自立支援事業と、自立支援資金貸付けを行っております。

自立支援事業では、具体的には、アフターケア相談所というのを、県からの委託で、社会福祉法人に設置していただいておりまして、そこに支援コーディネーターなどを配置して、継続支援計画の策定や対処前後における相談対応などを行っております。

加えて、自立援助ホームが県内に5ヶ所ございますけれども、そこに心理士を配置いたしまして、心理面からの自立支援や社会復帰支援を行っております。

さらに、里親等への委託や、児童養護施設等への入所措置を受けていた方に対しまして、必要に応じて、原則、児童福祉法では、18歳、措置延長の場合は20歳までとなっておりますけれども、そこまで到達した後の方も、22 歳の年度末までの間、引き続き里親家庭や施設等に居住して、必要な支援を提供する事業を、に必要な経費の補助を行っております。

加えて、大学等に就学している自立援助ホームの入居者につきましては、自立生活援助に要する費用の補助も行っているところです。

もう一つ、生活支援費や家賃支援費、就職に必要な資格取得費用の貸し付けを県の社会福祉協議会に委託して、実施しているところでございます。

【村本しゅうじ委員質問】

 ありがとうございます。

先ほど教えていただいた調査結果等から、一概にはわからないということもありますけど憶測を交えて分析をさせていただくと、退所後に施設と繋がりを持っていらっしゃる方っていうのは全体の20%程度であるということで少ない状況がある。

また二つ目が、18 歳での対象が今現在は原則でございまして、経済的な理由から、大学進学を諦めている子供が一定数いらっしゃるということをデータから読み取れるのではないか。また、先ほどの収支の話もございましたが、困窮率が高いのではないかと思っており、この保護された方々で一番問題なのは、身近で無償な愛を注いでくれる親がいないということでございまして、親と一緒に暮らす方であれば、知らず知らずの間に学んでいるような一般的な社会生活の知恵が備わっていない。これを自立後に、一遍にやらなければいけなくて戸惑ってしまったり、また、ちょっとしたこと、小さな困りごととか、ちょっと悩んだことなんかも相談できる人が近くにいなかったり、あと金銭的な支援がないとか、根本的に収入不足にあえいだりしているというふうな状況があるのではないかなと推測をしております。

先ほど言われましたような件も、国も含めて、今まで支援策を講じていただいていると思いますが、次のような対応が必要ではないかなと考えております。

まず入所時に、先ほど言いました親と一緒であれば知らず知らずに身につくような金銭感覚とか、また自炊の仕方とか自立に必要なテクニックスキルを、生活の基本として身につけさせていただけるよう、やっていただきたいなと思います。

せっかく行政が、支援をしている先ほどのような制度も、知らなければ利用できないということもありますので、教えるだけではなくて使いこなせるように、周知をしていただきたいなと思います。

また、相談体制の充実が必要かなと思っておりまして、先ほど支援センターアフターケア相談所を設けていただいております。

予算の関係もあり様々な制約もあると思いますが、やっぱり身近に相談できないと、なかなかこまめな相談行き届かないのではないかなと思っておりまして、相談する手段を工夫するとか、市町村にも当然一緒に協力をしていただかなければいけないというふうに思いますので、市町村への働きかけ等も、行っていただけたらなと思っております。

このような、課題に対しまして県は、さらに、何かやっていただけるおつもりがあるかどうかをお伺いしたいと思います。

【青少年家庭課長答弁】

お答えいたします。

生活の金銭の管理とかそういう生活面での基本な的なことについては、児童養護施設運営方針というのがございまして、子供の発達段階に応じて、身につけていただくように、児童養護施設が支援することとされておりまして、これは自立援助ホーム、割と高い年齢の子供たちに対しての支援は、自立援助ホームについては、対人関係や健康管理、金銭管理、余暇活用、日時、日常、食事等の日常生活に関することなどを行うこと、相談延長指導を行うこととされておりまして、このような支援は、年齢を延長して、22 歳まで支援することが可能となっておりますので、引き続き、そういった支援については、しっかりと行って参りたいと考えております。

それから、退所後の相談先としましては、まず施設等が、いろいろ相談があれば、相談にのるようにというようなことは、実施をしております。

さらに、市町村については、数は限られてくると思いますが、退所後も保護児童という位置付けになるお子さんについては、市町村の保護児童対策地域協議会で、関係機関が連携して支援を持っていく。それから、ある程度年齢が行って参りますので、すでに児童と位置付けられないようなお子さんについても、先ほど申し上げたく、アフターケア相談所で、相談を受けた際に、市町村と協力してということで、については、市町村の福祉関係のこれは成人成人向けの福祉制度の窓口の案内とか、相談対応を繋いでいくとか、そういったことになってくると思いますけれども、そこの連携もしっかり行って参りたいと思います。

いずれにしても、ご指摘のように、行政が支援している制度なんなどについて、使いこなせるようになっていっていただくということは大変大事なことかと思います。

実施支援事業の活用が、対処時、その時は不要だとしても、のちのち必要になってくる、生活が逼迫してと、いうようなケースのお子さんも、いらっしゃるかなと思います。

そうしますので、こうした行政支援のメニューについても、丁寧にお知らせするように、対応して参りたいと考えております。

【村本しゅうじ委員要望】

ありがとうございます。

先ほどの調査結果からですね、施設で生活していた仲間、職員の方も含めて、現在繋がっていないんだけれども、繋がりたいと思ってる方が4 人に1 人いるというデータもあると聞いております。

ちょっとしたことを気軽に相談できるように、孤立しない体制を構築していただきたいと思いますし、また冒頭の調査結果が、先ほど申しました分析のような結果になっておりまして、現状の制度についても、やはり不断の見直しが、必要ではないかなと思います。

その因果関係で、この困窮している状況が生まれていますので、今の制度がやっぱり、何らかの改善が必要じゃないかなというデータの一つだと思いますので、今後も不断の努力をしていただきたいなと思います。