5月26日から戸籍にフリガナを記載することになりました!

令和7年5月26日から、戸籍に氏名のフリガナ(振り仮名)を記載する制度が全国で始まりました。
これは、これまで戸籍に漢字のみで記載されていた氏名に、読み仮名も正式に付されるようになるという新たな仕組みで、行政のデジタル化を進める大きな一歩となります。日立市でもこの制度への対応が進められており、皆さまへの通知や届出手続きが順次始まります。

今回の制度導入により、市区町村は住民票の情報をもとに作成した「戸籍に記載される振り仮名の通知書」を戸籍の筆頭者宛てに郵送します。この通知書には、戸籍内の最大4名までの振り仮名が記載されており、住所が異なる家族の場合はそれぞれの住所地に個別に送付されます。
日立市では、令和7年8月下旬から通知書の発送を開始する予定です。届きましたら、ご自身の氏名の振り仮名が正確に記載されているか、必ずご確認ください。

もし通知書に記載された振り仮名が正しければ、特に届出の必要はありません。そのまま令和8年5月26日以降、戸籍にそのまま記載されます。ただし、もし誤りがあった場合には、令和8年5月25日までの1年間に限り、正しい振り仮名を届け出ることができます。この届出が受理されると、正しい読み仮名が戸籍に記載されることになります。

届出の方法としては、マイナポータルを利用したオンライン届出が推奨されています。届出にはマイナンバーカードとその暗証番号が必要になりますので、あらかじめご準備いただくとスムーズです。

もし、届出を行わなかった場合には、通知書に記載された振り仮名が市区町村長の職権により戸籍に記載されます。この場合も、1度に限り振り仮名の変更を届け出ることは可能ですが、すでに届け出た振り仮名を再度変更する場合には、家庭裁判所の許可が必要となります。

また、戸籍に記載された振り仮名は、順次、住民票にも反映されることになっています。住民票への振り仮名の届出は不要で、戸籍の情報が基準となります。マイナンバーカードについても、令和8年6月頃からは希望者に限って振り仮名の記載が可能となり、新たに発行されるカードにも記載される予定です。

この制度は、行政手続きにおける名前の読み違いを防ぎ、外国籍の方や子ども、高齢者を含むすべての市民が、より安心してサービスを受けられる環境を整えるためのものです。
日立市としても、混乱なく円滑に移行が進むよう取り組んでまいりますので、皆さまには通知書の確認と、必要に応じた届出へのご協力をお願いいたします。制度の詳細や届出の方法については、市役所窓口または法務省の公式サイトにてご確認ください。