台風13号の浸水被害:全壊2件、大規模半壊15件、中規模半壊94件、半壊413件、準半壊2件(10月2日現在)

9月8日から9日、台風13号の線状降水帯による大雨で大きな被害を受けた県北三市(日立市、高萩市、北茨城市)での10月2日現在での被災認定状況を、県より聴き取りしました。
それによると、3市合計で1331件の申請が寄せられていましたが、その83.6%にあたる1113件の認定が完了。北茨城市ではすべての認定が完了し、高萩市61%、日立市89%となっています。内訳は、全壊が2件、大規模半壊15件、中規模半壊94件、半壊413件、準半壊2件、一部損壊が587件です。
災害救助法の応急修理制度などの公的支援の対象は凖半壊以上となっているため、一部損壊になった方、特に床上浸水でも一部損壊と認定された方は、もう一度市役所に再調査を求めてください。特に、壁の中に入っている断熱材が浸水している場合もあります。遠慮せずに再調査を申請して下さい。

河川の氾濫などで浸水した場合の基準=内閣府「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」の目安
河川の氾濫などで浸水した場合の基準=内閣府「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」の目安

り災証明書の中で重要なポイントは、全壊や半壊といった「損壊の程度」です。下の図は河川の氾濫などで浸水した際の基準です。
2階建てまでの木造の一軒家で「水流や漂流物などによって一定程度の損傷がある場合」になります。
床上浸水した箇所の最も浅い部分が、床上180cm以上で「全壊」となります。
床上100cm以上を「大規模半壊」。50cm以上100cm未満は「中規模半壊」。床上50cm未満は「半壊」。そして準半壊に至らない「床下浸水」と定められています。
しかし、床上浸水でも、状況によっては半壊以上の被害認定が出ない場合があります。「水流や漂流物などによって一定程度の損傷がない場合」は、床や壁、柱やその他の設備の被災状況を総合的に判断して、判断することになります。

これらの認定は厳しく行われますが、一度出た判定に納得がいかない場合は、自治体の職員に伝えて再審査してもらうことができます。
この表の数値はあくまでも一つの基準で、これ以外にも全壊・半壊を判定する要素がいくつもありますので、まずはその現状を記録しておくことが大切です。

こうした被害の状況をもとにして、公的な支援が受けられることになります。市町村独自の支援金や見舞金もありますでの、市町村別の支援金をまとめましたので、参考にして下さい。