茨城県の「緊急小口意金」「総合支援資金」、合計9800件26億円余り貸し出し
国は、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、生活福祉資金貸付制度を拡充し、貸付の対象世帯を低所得世帯以外に拡大し、休業や失業等により生活資金でお悩みの方々に向けた、緊急小口資金等の特例貸付を実施しています。
茨城県では、6月24日現在で、「緊急小口資金」に9,062件の申請があり、その内7,411件(81.8%)の貸付が認められました。金額ベースでは16億5064万円の申請で13億2798万円余りが認められました。平均で17万9186円です。一方、「総合支援資金」は、3,828件の申請で、2,434件(63.6%)が認められました。金額では、20億933万円の申請で12億7,979万円が認められました。 (茨城県議会公明党の要請で、茨城県福祉指導課から資料の提供を受けました)
当面の生活費を確保したい場合に、無利子・保証人不要で最大20万円まで借りられます。据置期間は1年以内に、返済も2年以内と拡大されています。
申込先は、市町村の社会福祉協議会、またはお住まいの都道府県内の労働金庫、郵便局でも申請ができます。
さらに、新型コロナウイルスの影響を受け、 収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯(新型コロナウイルスの影響で収入の減少があれば、失業状態になくても、対象となります)には、「総合支援資金」の貸付制度が設けられました。貸付上限額は二人以上の世帯で月20万円以内(単身は月15万円以内)、貸付期間は原則3月以内です。最大で60万円の借入ができることになります。
今回の特例措置では、新たに償還時(返済時)になお所得の減少が続く住民税非課税世帯には、償還(返済)を免除することができることになっています。
参考:一時的な資金の緊急貸付に関するご案内(日本語)
https://www.mhlw.go.jp/content/000626608.pdf